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相談支援とは
障がいのある人が地域でその人らしく生活する上で、支援や福祉サービスは無くてはならないものです。
相談支援サービス事業者としての指定を受けるためには、原則として、一定の要件を備え、書類を作成して申請先の自治体に提出する必要があります。
しかし、一人ひとり状況や困難が違う障がいのある人にとって、自分自身でニーズに合ったサービスの情報を探し、利用するための手続きをし、支援を受け続けるのは中々難しいです。
そこで、国は障がい者総合支援法に基づき相談支援制度を設け、障がい者が相談を受けるための仕組みをつくっています。置かれている状況や不安、悩みをその人に合う支援サービスの利用に繋げる事が重要です。
- 各種法人設立のサポート
(株式会社、一般社団法人、合同会社、社会福祉法人 etc.)
- 都道府県や市区町村との事前協議
- 指定申請書類の作成
- 添付書類の準備
- 役所の窓口への申請代理・書類提出
- 助成金・補助金申請など資金調達
- 開業後の経営コンサルティング
- 各種変更届出書類作成、届出代理
(運営規程、管理者、相談支援専門員の変更・増員等) - 重要事項説明書、利用契約書及びマニュアル
就業規則等、各種書類作成 - 経営に関する助言
- 相談支援事業所様のM&A・事業承継支援
- etc.
相談支援サービス事業に関する手続全てを代行・サポートさせて頂きます。
専門の行政書士にお任せください。
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