就労継続支援A型について

継続継続支援支援A型とは?

一般企業などに就労することが困難な障がいのある65歳未満の利用者に対して、雇用契約を締結して、生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。求人(利用者)はハローワーク経由が一般的です。

一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には就労移行支援や一般就労を目指します。

事業所で利用者が行う仕事を用意する必要があります。
「自社の仕事を行ってもらう」「別会社から仕事をもらう」ことが必要になります。

指定時に売上を客観的に示した、「事業計画書」の提出が必要な行政もあります。

また、雇用契約を締結しますので、利用者に対して、最低賃金を守る必要と労働法などの適用が求められます。


就労継続支援A型のメリット

  • 既存の事業を行っている場合は、利用者に仕事をしてもらうことで、人件費のダウンサイジングが可能であり、利用者も継続的な仕事を見込めるので離職率が低くなる。
  • 利用者が比較的集まりやすい。
  • 雇用関連の助成金を使うことも可能。
  • 最低定員は10名。
    (B型よりも面積の比較的小さい物件で始めることが可能)
  • B型に比べ利用者を集めやすい。

就労継続支援B型との違い

 雇用の有無賃金最低定員定款の目的
就労継続支援A型雇用最低賃金
保証
10名専ら社会福祉事業である事が必要
就労継続支援B型非雇用工賃
*法令上は月額3000円以上
20名上記制約は
無し

指定要件について

就労継続支援A型事業を行うための指定要件は、

(1)法人格がある事
(2)人員基準
(3)設備基準
(4)運営基準

上記4つの基準を満たす事が必要です。


1.法人格

障がい福祉事業は、法人格がなければ、許可(指定)を受ける事ができません。

*個人事業主では、申請手続きをする事が出来ないという事です。

法人格とは、簡単にいうと会社にするという事です。

有名なものはといえば株式会社です。

他には合同会社一般社団法人NPO法人等があり、当事務所でも、株式会社を含めて、これら4類型が、お取扱いの多くを占めます。

珍しいものですと、農業法人や医療法人、合資会社などがあります。

また、規模の大きなところは社会福祉法人という場合もあります。

法人を設立する際に、事業目的に適切なもの文言が入っていないと、変更登記をしなければなりません。

既存の法人で申請する場合や新たに法人を設立する場合も、是非弊社にご相談下さい。


2.人員基準

管理者、サービス管理責任者、生活支援員や職業指導員がいること。

※管理者とサービス管理責任者の兼務が可能ですので、
 最低定員であれば、3名で事業の開始が可能です。

その他、サービスの求める資格や人員数を配置していること

 この部分は、障がい福祉事業の根幹になってきますので、資格と実務経験が要件に達していることが必要です。


また、就労継続支援A型・B型の人員配置基準は、同じですが、定員が異なります。

   サービス種類   定員
  就労継続支援A型  10名以上
  就労継続支援B型  20名以上

※就労継続支援A型よりも就労継続支援B型の方が、生活支援員と職業指導員の配置数が多く必要ということになります。


  • 管理者

1名以上、常勤要件は無し。
*業務に支障がない場合、他の職務との兼務可

※ 職員の管理、利用申込の調整、業務実施状況の把握、その他の管理・指揮命令など、
事務所を統括することが管理者の仕事になります。


  • サービス管理責任者

常勤者1名以上配置する事
*管理者との兼務可能

※ アセスメントの作成、利用者を支援するための適切な支援内容の検討、
  個別支援計画の作成、モニタリングの実施など、サービス提供のプロセス全体を管理します。

「事業所を統括する管理者」「利用者とサービス提供を管理するサービス管理責任者」と区分けすると分かりやすいです。

サービス責任管理者の要件となる実務経験について詳しくはこちらをご覧ください


  • 職業指導員

職業指導員・生活支援員のどちらか1名は常勤
*資格不要

個別支援計画に基づく就労の機会の提供及び職場実習の開拓、一般就労後の職場定着の支援


  • 生活支援員

職業指導員・生活支援員のどちらか1名は常勤
*資格不要

個別支援計画に基づくの日常生活の支援


3.設備基準

  • 訓練作業室

サービス提供に支障のない広さを備える事

*大阪府の場合、利用者1人当たり3.3㎡必要。
 就労継続支援A型の場合、最低定員が10名であることから、最低面積は33㎡必要。

訓練・作業に必要な機械等を備える事


  • 相談室 

室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること
(プライバシーに配慮できる空間にすること)


  • 多目的室

相談室と兼用可能の自治体もあり


  • 洗面所・トイレ

利用者の特性に応じたものである事
*トイレ手洗いと洗面所の件用は不可


  • 事務室

障がい福祉事業で必要とされる事務作業を行う部屋となります。
事務室には指定の面積はありませんが、事務作業用の机や機器、職員のロッカーや荷物置きなどを置けるスペースが必要です。


4.運営基準

  • 利用定員は10人以上である事
  • 就労継続支援A型事業の計画が作成されている事
  • サービス内容及び手続の説明及び同意
  • サービス利用者の指導、訓練等の実施
  • 利用者又は家族からの相談及び援助
  • 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されている事
  • 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されている事
  • 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守している事
  • その他

不明点・相談したい事など、お気軽にご連絡下さい


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