生活介護について

生活介護とは

障がい福祉事業に基づく生活介護は、

①障害支援区分3以上
(施設入所支援等に入所する場合は区分4以上)

年齢が50歳以上の場合は障害支援区分2以上
(施設入所支援等に入所する場合は区分3以上)

③生活介護と施設入所支援との利用を組合せを希望するもので、障害者支援区分4(50歳以上で区分3)より低い者で、特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案を作成手続きを経て、市町村により必要性を認められたもの(「新規入所希望者で区分1以上のもの」など)

等を対象として、日中の入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談や日常生活上の支援、創作・生産活動の提供、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行うものです。

*原則として医師や看護師の配置・嘱託が義務付けられています。


指定要件について

生活介護事業を行うための指定要件は、

(1)法人格がある事
(2)人員基準
(3)設備基準
(4)運営基準

上記4つの基準を満たす事が必要です。


1.法人格

障がい福祉事業は、法人格がなければ、許可(指定)を受ける事ができません。

*個人事業主では、申請手続きをする事が出来ないという事です。

法人格とは、簡単にいうと会社にするという事です。

有名なものはといえば株式会社です。

他には合同会社一般社団法人NPO法人等があり、当事務所でも、株式会社を含めて、これら4類型が、お取扱いの多くを占めます。

珍しいものですと、農業法人や医療法人、合資会社などがあります。

また、規模の大きなところは社会福祉法人という場合もあります。

法人を設立する際に、事業目的に適切なもの文言が入っていないと、変更登記をしなければなりません。

既存の法人で申請する場合や新たに法人を設立する場合も、是非弊社にご相談下さい。


2.人員基準

管理者、サービス管理責任者 、生活支援員、医師、看護師、理学療法士または作業療法士がいること。

その他、サービスの求める資格や人員数を配置していること

 この部分は、障がい福祉事業の根幹になってきますので、資格と実務経験が要件に達していることが必要です。


  • 管理者

1名以上、常勤要件なし。
*業務に支障がない場合、他の職務との兼務可

※ 職員の管理、利用申込の調整、業務実施状況の把握、その他の管理・指揮命令など、
事務所を統括することが管理者の仕事になります。


  • サービス管理責任者

常勤要件あり。1名以上配置する事

*管理者との兼務可能
*管理者と兼務でなければ、生活支援員、世話人と兼務可能

※ アセスメントの作成、利用者を支援するための適切な支援内容の検討、
  個別支援計画の作成、モニタリングの実施など、サービス提供のプロセス全体を管理します。

「事業所を統括する管理者」「利用者とサービス提供を管理するサービス管理責任者」と区分けすると分かりやすいです。

サービス責任管理者の要件となる実務経験について詳しくはこちらをご覧ください


  • 生活支援員

1名以上、1名以上は常勤。

個別支援計画に基づく支援、創作や生産活動の支援を行う。


  • 医師

常勤要件なし
*嘱託可

利用者に対する日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。


  • 看護師

1名以上、常勤要件なし(非常勤可)

医師の指導の下に、利用者に対する日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。


  • 理学療法士・作業療法士

必要な場合に配置

利用者に対する機能訓練を行う。


3.設備基準

  • 訓練作業室

サービス提供に支障のない広さを備える事

*大阪府の場合、利用者1人当たり3.3㎡必要。
 就労継続支援B型の場合、最低定員が20名であることから、最低面積は66㎡必要。

訓練・作業に必要な機械等を備える事


  • 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること
(プライバシーに配慮できる空間にすること)


  • 多目的室

相談室と兼用可能の自治体もあり


  • 洗面所・トイレ

利用者の特性に応じたものである事
*トイレ手洗いと洗面所の件用は不可


  • 事務室

障がい福祉事業で必要とされる事務作業を行う部屋となります。
事務室には指定の面積はありませんが、事務作業用の机や機器、職員のロッカーや荷物置きなどを置けるスペースが必要です。


4.運営基準

  • 利用定員は20人以上である事
  • 生活介護事業の計画が作成されている事
  • サービス内容及び手続の説明及び同意
  • サービス利用者の指導、訓練等の実施
  • 利用者又は家族からの相談及び援助
  • 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されている事
  • 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されている事
  • 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守している事
  • その他

不明点・相談したい事など、お気軽にご連絡下さい


ホーム » 生活介護事業 » 生活介護について