放課後等デイサービスとは?
主に6歳から18歳(就学年齢)の障がい児が、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇に訓練や社会との交流促進等を提供することで、障がい児の自立を促進させ、放課後等の居場所づくりを行います。
児童発達支援とは?
未就学(小学生以上は放課後等デイサービス)
(高校等への進学を行っていない場合は、18歳誕生日まで児童発達支援が可能 *大阪市)で障がいのある児童に対して、日常生活における基本的動作指導、コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行います。
また、障害の有無に関わらず、発達の遅れが気になる方の利用も幅広く行われています。
※放課後等デイサービスと児童発達支援が併設している多機能型(福祉型)のケースが多く見られます。
類型 | 対象 | 療育手帳の必要性 |
---|---|---|
放課後等デイサービス | 就学児 (18歳まで) | 不要 |
児童発達支援 | 未就学児 | 不要 |
指定要件について
放課後等デイサービス事業を行うための指定要件は、
(1)法人格がある事
(2)人員基準
(3)設備基準
(4)運営基準
上記4つの基準を満たす事が必要です。
1.法人格
障害児通所支援事業は、法人格がなければ、許可(指定)を受ける事ができません。
*個人事業主では、申請手続きをする事が出来ないという事です。
法人格とは、簡単にいうと会社にするという事です。
有名なものはといえば株式会社です。
他には合同会社、一般社団法人、NPO法人等があり、当事務所でも、株式会社を含めて、これら4類型が、お取扱いの多くを占めます。
珍しいものですと、農業法人や医療法人、合資会社などがあります。
また、規模の大きなところは社会福祉法人という場合もあります。
法人を設立する際に、事業目的に適切なもの文言が入っていないと、変更登記をしなければなりません。
既存の法人で申請する場合や新たに法人を設立する場合も、是非弊社にご相談下さい。
2. 人員基準
管理者、児童発達支援管理責任者がいること
その他、サービスの求める資格や人員数を配置していること
この部分は、障害児通所支援事業の根幹になってきますので、資格と実務経験が要件に達していることが必要です。
- 管理者
常勤者1名を配置する事
*業務に支障がない場合、他の職務との兼務可
- 児童発達支援管理責任者
常勤者1名以上配置する事
*管理者との兼務可能
障がい児支援に関する専門的な知識経験があり、個別支援計画の作成や評価などの知見と技術がある事
一定の実務経験(下記①~③)と、
児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了している事
① 相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上である事
② 直接支援業務の期間が通算して10年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上である事
③ 相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上である事
*児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験について詳しくはこちらをご覧ください。
- 従業者
(児童指導員、保育士)
児童指導員、保育士の合計数が、以下に掲げる障がい児の数の区分に応じた数以上である事
障がい児の数が10人まで・・・2名以上
障がい児の数が10人を超える場合、2名に障がい児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えた数以上
- 機能訓練担当職員
従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置する事。
*資格要件あり
➡理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(指導員又は保育士の合計数に含めることができる)
3. 設備基準
- 指導訓練室
利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保する事
*利用者一人当たりの面積が最低2.47㎡であること(エリアによっては3.0㎡必要)。
最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡必要
指導・訓練等に必要となる器具備品を備えている事
- 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること
(プライバシーに配慮できる空間にすること)
- 洗面所、トイレ等
利用者の特性に応じたものである事
*トイレ・手洗いと洗面所の兼用は不可
- 事務室
障害児通所支援事業所で必要とされる事務作業を行う部屋となります。
事務室には指定の面積はありませんが、事務作業用の机や機器、職員のロッカーや荷物置きなどを置けるスペースが必要です
- 静養室
必須ではないが大阪市以外の府下は必要。
4.運営基準
- 利用定員は10人以上である事
- 放課後等デイサービス計画が作成されている事
- サービス内容及び手続の説明及び同意
- サービス利用者の指導、訓練等の実施
- 利用者又は家族からの相談及び援助
- 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されている事
- 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されている事
- 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守している事
- その他
不明点・相談したい事など、お気軽にご連絡下さい