共同生活援助(グループホーム)について

共同生活援助(グループホーム)とは?

地域の中にある共同生活住居での生活を望む障害のある方に対し、主として夜間に、入浴・排泄・食事の支援や相談、日常生活上の必要な援助等を提供 します。

多くの日中系サービスとは異なり、障害支援区分1以上が条件となります。

生活施設ですので、利用者は事業所で生活を行います。

日中は就労継続支援B型事業所や生活介護施設に通うケースが一般的です。

また、短期入所と併設しているケースもあります。


類型

グループホームには、介護サービス包括型外部サービス利用型の2種類があります。

介護サービス包括型

グループホーム内の介護サービスを、事業所内で行うタイプのサービスです。


外部サービス利用型

グループホーム内の介護サービスを、外部の居宅介護事業所が行うタイプのサービスです。

報酬単価は、介護サービス包括型よりも安価となります。


*日中活動支援型(平成30年度新設)

重度障がい者の受入れということで、通常の共同生活援助がどちかかというと「夜間帯」の支援でしたが、日中活動支援型は「日中帯(加算で夜間支援)」を行うタイプのグループホームです。

グループホームの特性(ユニットの定員等)は維持しつつ、スケールメリットを生かすため、1つの建物への入居を20人までとしています。なお、緊急一時的な宿泊の場を提供する「短期入所」の併設が必置となります。

障害支援区分3以上の利用者(区分1,2も日中活動支援型は利用可能)であれば、グループホームにおいて日中支援を行う日は「 日中サービス支援型共同生活援助サービス費」 を算定し、日中活動サービスを利用する日は「 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」 の報酬単位を算定することになります。


 運営形態
1事業所の利用定員は4人以上。
(日中活動支援型は20人以内、短期入所1人以上必要
各共同生活住居の利用定員は2人以上、原則10人以下。

※居室数 法令上は1住居10部屋まで、
大阪府下は独自基準により概ね1住居7部屋までの自治体あり。
30分圏内であれば、複数の住居をまとめて一事業所として運営可能

指定要件について

共同生活援助(グループホーム)事業を行うための指定要件は、

(1)法人格がある事
(2)人員基準
(3)設備基準
(4)運営基準

上記4つの基準を満たす事が必要です。


1.法人格

障がい福祉事業は、法人格がなければ、許可(指定)を受ける事ができません。

*個人事業主では、申請手続きをする事が出来ないという事です。

法人格とは、簡単にいうと会社にするという事です。

有名なものはといえば株式会社です。

他には合同会社一般社団法人NPO法人等があり、当事務所でも、株式会社を含めて、これら4類型が、お取扱いの多くを占めます。

珍しいものですと、農業法人や医療法人、合資会社などがあります。

また、規模の大きなところは社会福祉法人という場合もあります。

法人を設立する際に、事業目的に適切なもの文言が入っていないと、変更登記をしなければなりません。

既存の法人で申請する場合や新たに法人を設立する場合も、是非弊社にご相談下さい。


2.人員基準

管理者、サービス管理責任者、生活支援員、世話人や夜間従事者がいること。

その他、サービスの求める資格や人員数を配置していること

 この部分は、障がい福祉事業の根幹になってきますので、資格と実務経験が要件に達していることが必要です。


  • 管理者

1名以上、常勤要件あり。
*業務に支障がない場合、他の職務との兼務可

※ 職員の管理、利用申込の調整、業務実施状況の把握、その他の管理・指揮命令など、
事務所を統括することが管理者の仕事になります。


  • サービス管理責任者

常勤要件なし。1名以上配置する事

*管理者との兼務可能
*管理者と兼務でなければ、生活支援員、世話人と兼務可能

※ アセスメントの作成、利用者を支援するための適切な支援内容の検討、
  個別支援計画の作成、モニタリングの実施など、サービス提供のプロセス全体を管理します。

「事業所を統括する管理者」「利用者とサービス提供を管理するサービス管理責任者」と区分けすると分かりやすいです。

サービス責任管理者の要件となる実務経験について詳しくはこちらをご覧ください


  • 生活支援員

常勤要件なし。1名以上配置する事
資格不要

日中活動支援型は生活支援員、世話人のうち一人は常勤の必要性あり
外部サービス利用型の場合は不要。

食事や入浴、排せつ等の介護を行います。


  • 世話人

常勤要件なし。1名以上配置する事
資格不要

日中活動支援型は生活支援員、世話人のうち一人は常勤の必要性あり

個別支援計画に基づき、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助します。


  • 夜間従事者

常勤要件なし。1名以上配置する事

*日中活動支援型のみ、共同生活住居ごとに一人以上配置


3.設備基準

・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること

・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること

・一戸建て、マンション(ワンルームも可)などで、自己所有・賃貸とも可能です。

・一戸建ては用途変更なしでも200㎡未満で可能(要確認)

・住宅街は建築協定の要確認

・建築基準法についても要確認

しくはこちらをご覧ください


  • 居室

一つの居室が、7.43㎡以上(収納スペースを除く)

和室であれば4.5畳以上(和室であっても7.43㎡以上を求める府下自治体もあり)

*カーテンやパーテーション等で一部屋を二部屋にしたものは認められない
*法令上は1住居10部屋まで、大阪は独自基準により1住居7部屋まで


  • 食堂

居間と食堂を一つの場所とすることは可能
(不可能とする自治体もあり)


  • 居間

居間と食堂を一つの場所とすることは可能
(不可能とする自治体もあり)


  • 浴室、洗面所・トイレ

トイレの手洗いと洗面所の兼用は不可


4.運営基準

  • 1事業所の利用定員は4人以上である事
    (日中活動支援型は20人以内、短期入所1人以上必要
  • 共同生活援助(グループホーム)事業の計画が作成されている事
  • サービス内容及び手続の説明及び同意
  • サービス利用者の指導、訓練等の実施
  • 利用者又は家族からの相談及び援助
  • 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されている事
  • 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されている事
  • 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守している事
  • その他

不明点・相談したい事など、お気軽にご連絡下さい


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