居宅介護、重度訪問介護について

居宅介護とは?

障がいのある方に対して、身体介護(ご自宅での食事・入浴及び排泄など)、家事援助(買い物、調理、洗濯及び掃除など)を行います。


重度訪問介護とは?

重度の肢体不自由者または、知的障害・精神障害などにより、行動が著しく困難で常に介護が必要な方に必要な介助(食事・入浴及び排泄)、家事援助(買い物、調理、洗濯及び掃除など)や、外出時の移動支援を行います。


指定要件について

居宅介護事業、重度訪問介護事業を行うための指定要件は、

(1)法人格がある事
(2)人員基準
(3)設備基準
(4)運営基準

上記4つの基準を満たす事が必要です。


1.法人格

障がい福祉事業は、法人格がなければ、許可(指定)を受ける事ができません。

*個人事業主では、申請手続きをする事が出来ないという事です。

法人格とは、簡単にいうと会社にするという事です。

有名なものはといえば株式会社です。

他には合同会社一般社団法人NPO法人等があり、当事務所でも、株式会社を含めて、これら4類型が、お取扱いの多くを占めます。

珍しいものですと、農業法人や医療法人、合資会社などがあります。

また、規模の大きなところは社会福祉法人という場合もあります。

法人を設立する際に、事業目的に適切なもの文言が入っていないと、変更登記をしなければなりません。

既存の法人で申請する場合や新たに法人を設立する場合も、是非弊社にご相談下さい。


2.人員基準

管理者、サービス提供責任者、従業者がいること。

その他、サービスの求める資格や人員数を配置していること

 この部分は、障がい福祉事業の根幹になってきますので、資格と実務経験が要件に達していることが必要です。


  • 管理者

1名以上、常勤要件あり。
*業務に支障がない場合、他の職務との兼務可
*サービス提供責任者との兼務も可能

※ 職員の管理、利用申込の調整、業務実施状況の把握、その他の管理・指揮命令など、
事務所を統括することが管理者の仕事になります。


  • サービス提供責任者

1名以上、常勤要件あり。
*支障がなければ他職種との兼務可

事業規模に応じて1名以上配置

①月間延べサービス提供時間 (事業所における待機期間や移動時間除く) が概ね450時間以上の場合
→450時間又はその端数が増すごとに1人以上

②従業者の数が10人以上の場合
→10人又はその端数を増すごとに1人以上

但し、常勤割合が比較的高い等、従業者1人あたりのサービス提供時間が多い場合は、
月間の延べサービス提供時間が450時間を越えていても、従業者の数が10人以下であれば、サービス提供責任者は1人で足りる

*資格要件あり

  • 介護福祉士
  • 介護職員基礎研修修了者
  • 介護職員実務者研修
  • ヘルパー1級
  • ヘルパー2級で3年以上の実務経験
  • 看護師及び准看護師
  • 介護福祉士
  • 介護職員基礎研修修了者
  • 介護職員実務者研修
  • ヘルパー1級
  • ヘルパー2級で3年以上の実務経験
  • 看護師及び准看護師

※ 具体的なサービス内容等を記載した書面の作成、利用者及び家族への内容説明、計画書の交付、計画の実施状況の把握、計画の変更、利用の申込の調整、従業者に対する技術指導、サービス内容の管理など、サービス提供のプロセス全体を管理します。

「事業所を統括する管理者」「利用者とサービス提供を管理するサービス提供責任者」と区分けすると分かりやすいです。

サービス提供管理者の要件となる実務経験について詳しくはこちらをご覧ください


  • 従業者

常勤換算で2.5人以上配置
(サービス提供責任者も含めて換算)

*資格要件あり

  • 介護福祉士
  • 介護職員基礎研修修了者
  • 介護職員実務者研修修了者
  • ヘルパー1級
  • ヘルパー2級
  • 介護職員初任者研修修了者
  • 看護師及び准看護師

3.設備基準

  • 事務室

居宅、重度訪問介護事業所で必要とされる事務作業を行う部屋となります。
事務室には指定の面積はありませんが、事務作業用の机や機器、職員のロッカーや荷物置きなどを置けるスペースが必要です

*部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(但し、パーテーションでの仕切りでも可)


  • 相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること
(プライバシーに配慮できる空間にすること)


  • 洗面所、トイレ等の衛生設備

感染症予防のため手消毒手指消毒できる洗面所の確保は必要です

*トイレの手洗いと洗面所の兼用は不可


4.運営基準

  • 居宅介護事業、重度訪問介護事業の計画が作成されている事
  • サービス内容及び手続の説明及び同意
  • サービス利用者の指導、訓練等の実施
  • 利用者又は家族からの相談及び援助
  • 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されている事
  • 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されている事
  • 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守している事
  • その他

不明点・相談したい事など、お気軽にご連絡下さい


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